資産未開示認定で妻の共有財産分与35%へ増額 高等裁判所判決

シンガポール高等裁判所は、夫が資産を完全開示しなかったとして妻への共有財産分与を32%から35%に引き上げる判決を下しました。夫は退職金140万ドルや2015年設立の裁量信託(約51.2万ドル)を初期申告で開示せず、訴訟で明らかになった結果、夫婦の純資産は約760万ドルと評価されました。主要な共有住居The Pinnacle@Duxtonは売却され、純収益は夫65%・妻35%で分配されます。妻は合計220万ドルを受け取る権利があり、夫は差額約70万8000ドルを支払う義務となりました。さらに、がんを克服した妻への一括扶養手当14万4000ドル(=月6000ドル×24か月)も認められ、判事は信託を共有財産に含める判断を示し、資産の完全開示の重要性と隠匿への厳格な姿勢を示しました。Straitstimesで話題

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